FAQ - Designs
ベルギーで意匠登録を受けるには、どれくらいの期間を要しますか?
ベルギー固有の意匠登録制度は既に存在しません。ベルギーで意匠の保護を受けるには、ベネルクス意匠制度(the Benelux Design:ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)若しくは欧州共同体意匠制度(the Community Design:EU域内全体)又はベネルクス又は欧州共同体での登録を指定する意匠の国際登録システム(ヘーグ協定の新条約であるジュネーブ条約に基づくシステム)を介して意匠登録受けることができます。意匠登録を受けるまでにかかる期間は、上記のいずれのルートを選択するかによって異なります。
なお、無登録共同体意匠制度における3年間の保護期間は、最先の公開の日から計算されます。
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意匠登録を受けるには、どれくらいの費用がかかりますか?
ベネルクス意匠の場合:ベネルクス意匠登録出願にかかる費用は2008年度はおよそ475ユーロ(ベネルクス知的財産庁(BOIP)納付料120ユーロ含む)でした。なお、多意匠一出願制度の利用が可能です。この場合、2つ目以降の意匠について知的財産庁への納付料及び弊所の代理人手数料が割引されます。50意匠までが一出願で出願可能です。
欧州共同体意匠の場合:欧州共同体意匠登録出願については、2008年度は820ユーロ(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)納付料 350ユーロ含む)でした。なお、多意匠一出願制度の利用が可能です。この場合、2つ目以降の意匠についてOHIMへの納付料及び弊所の代理人手数料がいずれも割引されます。物品が同じカテゴリーに属している限り(ロカルノ分類(国際意匠分類)参照のこと)、ベネルクス意匠と異なり、多意匠一出願で出願可能な意匠の数に上限はありません。ただし、電子出願する場合は99意匠が上限となります。
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意匠登録出願にはどのような書面や情報が必要となりますか?
意匠登録出願には、以下にあげる資料や書面が必要となります。
• 出願人の情報(氏名又は名称および住所又は居所)
• 登録を受けようとする意匠(E-mailによるjpgフォーマットの添付ファイル及び郵送のこと)
• 意匠の名称
• 委任状
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登録ベネルクス意匠の意匠権者ですが、外国からの模倣品に対する救済措置を受けられますか?
登録ベネルクス意匠による排他権の効力は、ベネルクス領域内に限られます(日本の意匠権の効力が日本国内でのみ有効であるのと同様です)。これは、知的財産権の属地主義の原則によるものです。したがって、ベネルクス意匠権の効力は、ベネルクス領域外に営業所等を有し、当地で当該ベネルクス意匠権にかかる意匠を実施する行為を当該意匠権に基づいて禁止することはできません。しかし、当該意匠権に係る意匠と同一又は類似する意匠をベルギー国内に輸入する行為に対しては差止めることができます(EU域内消尽にかかわらず、可能となります。詳しくは知的財産権全般の知的財産権の消尽についての質問・回答をご参照ください)。ベネルクス領域外で同様の権利を取得したい場合には、国内出願や欧州共同体意匠出願、又は意匠の国際登録システムを介して、当該国において意匠登録を受ける必要があります。なお、無登録共同体意匠制度(the non registered Community Design)によって、申請や登録を請求することなく、EU域内において初めて公開された意匠については、最先の公開日から3年間、模倣防止の保護を受けることができます。
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どの国で意匠の保護を受けるべきでしょうか?
意匠権の効力の及ぶ範囲は、意匠が登録された国・領域に限られるため、意匠の実施にあたって経済的重要性を有する又は今後見込まれる国等で意匠の保護を受けうることをお勧めします。例えば、意匠登録に係る商品を製造・販売している又はする予定の国や、競業相手の営業所等が置かれている国等においての意匠の保護を検討するのが賢明です。
弊所、カークパトリックでは、お客様の個々の事情、知的財産戦略、及びご予算に応じた最適な意匠保護戦略をご提案いたします。
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登録意匠の存続期間は何年ですか?
登録意匠の存続期間は出願日から5年間です。所定の手数料を支払うことにより5年ごとの登録更新が可能で、最大25年までの存続期間を更新することができます。商標の場合と異なり、不実施は取消理由とはなりません。
なお、無登録共同体意匠制度における3年間の保護期間は、最先の公開の日から計算されます。
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著作権と比較して意匠登録を受ける利点は何でしょうか?
反対に、ベネルクス意匠や欧州共同体意匠を出願し登録を受けることにより、短期間で簡単、かつ低出費で、公的肩書き(ベネルクス知的財産庁(BOIP)や欧州共同体商標意匠庁(OHIM)による)を得ることができます。さらに、著作権の場合、模倣品の実施を排除するにあたって、著作権侵害者が独自に当該模倣品にかかる著作物を創作したことを立証すれば、当該模倣品に対し著作権を行使をすることはできません。一方、意匠権の場合、意匠権者は、侵害者が独自に創作したかどうかにかかわらず、権原なき第三者による登録意匠の業としての実施を排除することができます。
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