FAQ - Patents
ベルギーで特許を取得するまでにどれくらいの期間を要しますか ?
ベルギーで発明の保護を望む場合、ベルギー特許やベルギーで有効な欧州特許を取得する方法や、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を介して欧州特許を取得する方法があります。特許権の取得までに要する期間は、上記のいずれのルートを選ぶかによって異なります。
ベルギー特許を得るには、一般的に20ヶ月程度を要します。
ベルギーで有効な欧州特許を取得するまでには、通常、出願から3~5年ほどかかります。特許取得までの期間を短縮する必要がある場合(例えば侵害行為が行われている等)、早期審査の申請をすることができます。当該申請には追加費用の支払いは求められません。
国際出願(PCT出願)を介して欧州特許を得るには、上記欧州特許を取得する期間におよそ6ヶ月を加えた期間がかかります。
このルートは特に、特許査定までの期間を引き延ばしたい場合に有効です。つまり、PCT出願を利用した場合、出願人が特許取得を望む国を選んで翻訳費用や出願料、出願審査請求料等を支払うまでの期間を、パリ優先権主張を伴って直接各国に出願する場合より(優先日から12ヶ月)長くとることができることになります(優先日から30ヶ月)。
特許が設定登録されてはじめて、特許権の侵害行為が成立します。
特許権取得前の一時的な保護を、特許公開公報の発行後に得ることができます(または、出願人が侵害行為に該当するおそれがある旨の警告書を送った場合も当該保護を受けることができます)。つまり、特許公開公報が発行されてから特許が設定登録されるまでの間にされた侵害行為について、妥当な範囲で補償を受けることができることになります。
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ベルギー国内特許出願、欧州特許出願、国際出願、どれを選ぶべきでしょうか?
どの出願ルートを選ぶのが最適かは、特許の設定登録までの期間(期間内の必要経費の分散の程度)、発明保護にかけられる費用、希望する特許権の効力の及ぶ範囲によって、異なります。例えば、効力の及ぶ範囲について、フランスにおいてベルギー特許権に基づく権利行使はできませんし、反対に、ベルギー国内では米国特許権に基づく権利行使はできません。
したがって、国際的に事業を展開している場合、国際出願ルートで権利取得をすることが望ましいといえます。残念ながら、現段階で同一の条件下世界各国で同一の効力を持つ国際特許権なるものは存在しませんが、複数の国において発明の保護を求める場合、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度を利用することができます。PCTは、各国での発明の保護の取得を簡素化するために締結された条約で、ベルギー、米国、日本、中国をはじめとした130以上に及ぶ国々が加盟しています。一の国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果が得られます。
事業展開がヨーロッパに絞られる場合は、欧州特許出願をすることが一般的ですし、ベルギー国内限定であれば、ベルギー特許取得をすれがよいでしょう。ただし、ベルギー特許については、実体的な審査を経ずに設定登録されるため、特許の有効性についてなんらの保障がなく、訴訟提起の際など負うべき自己責任が大きくなるというリスクがある点に留意する必要があります。
しかしながら、その他の条件(低額な手数料、公開制度の利点等)を考えると、国際的事情展開を視野に入れている場合でも、ベルギーで第一国出願し優先日を確保する利点は大きいといえます。
弊所、カークパトリックでは、お客様の個々の事情や予算に応じた最適な特許出願ルートをご提案いたします。
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特許出願の際には、以下の二種類の費用を考慮する必要があります。
1. 関係特許庁に支払う手数料
2. 弁理士等に支払う代理人費用
特に、明細書、特許請求の範囲、又は図面(以下、「明細書等」という。)の作成は代理人費用によって賄われるサービスのひとつですが、この明細書等の作成に当たっては、技術的かつ法律的専門性が必要となるため、弁理士に依頼することを強くお勧めいたします。カークパトリックでは、事案の難易度や最終的な文章の量により、3500から5000ユーロのご予算で明細書等を作成いたします。
その他の発明保護にかかわる費用として、これらの初期費用のほか、翻訳費用や特許料等、特許の設定登録までの手続 や特許権取得後維持するためにかかる費用も考慮する必要があります。例えば、10カ国で効力を持つ欧州特許を10年間維持するには、出願から考慮して全体でおよそ30,000から40,000ユーロかかると見積もることができます。
ベルギー特許出願をした場合:ベルギー特許庁に支払う手数料として、出願料(50ユーロ)、調査料(300ユーロ)、優先権主張料(12ユーロ/主張)の支払いが必要です。
弊所、カークパトリックでは、ご希望に応じて、個々のお客様の知的財産戦略に応じたお見積書をご提供いたします。
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ベルギー特許出願、欧州特許出願、国際出願のいずれについても、以下の書面の提出が必要になります。
1. 願書(ベルギー特許出願であれば所定の願書をベルギー経済産業省宛に、欧州特許出願であれば必要事項を記入した1001フォームを欧州特許庁宛に、国際出願であれば記入したPCT/RO/1001フォームを選択した受理官庁宛に提出する)
2. 明細書
3. 特許請求の範囲(一又は二以上の請求項)
4. 必要な図面
5. 要約書
6. 委任状(必要に応じて)
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ベルギー特許の特許権者ですが、外国からの侵害行為に対する救済策を受けられますか?
ベルギー特許権の排他的効力の及ぶ範囲はベルギー国内に限られます(米国特許権や日本国特許権の効力が、それぞれ米国内、日本国内に限定されるのと同様です)。これは、知的財産権の属地主義の原則によるものです。したがって、ベルギー特許の特許権者は、ベルギー国外に営業所等を有し、当地で侵害品を製造販売等する第三者の行為を差止めることはできません。しかし、これらの侵害品がベルギー国内に輸入されるのを差止めたり、輸入品をベルギー国内で業として実施する行為を排除することは可能となります(これは、EU域消尽に関わらず可能です。詳しくは、知的財産権全般についての質問・回答のうち知的財産権の消尽をご参照ください)。なお、ベルギー国外で同様の発明保護を受けたい場合は、国内出願やその国についての欧州特許出願、又は国際出願をすることで、当該国で有効な特許権を取得しなければなりません。ただし、これらの特許出願はいつでも可能というわけではなく、該当する特許出願の優先期間内にのみ可能となる点に、留意する必要があります。
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特許権の効力の及ぶ範囲は、特許権が設定登録された国・領域に限られるため、
• 発明の実施にあたって経済的重要性を有するか今後見込まれる国
• 競業者が拠点とする国
等において特許出願することをお勧めします。
例えば、貴社や競業者が特許発明にかかる製品を製造・販売している又はするつもりの国において特許権を取得するのが賢明です。
弊所、カークパトリックでは、お客様の個々の事情や知財戦略及びご予算に応じて最適な発明保護戦略をご提案いたします。
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審査官は、発明の特許性をを判断するにあたって、出願にかかる発明の要旨に関係するすべての文献(主に特許公報)を調査し、出願時の技術水準を把握します。調査報告書とは、特許性判断に関係するすべての文献が挙げられた報告書をいい、これは出願から数ヵ月後に発行され、出願人に送付されるます。これらの文献は、発明の特許性判断について影響を及ぼす度合いによって分類されます。調査報告書は、また、出願が特許される可能性について明確に言及していることから、戦略上とても重要な役割を担うものといえます。
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特許出願前には、たとえ発明者自身によって行われるとしても、発明を公衆に開示するいかなる行為も(たとえ部分的であっても)避けるべきです。事前に秘密保持契約をしていない限り、フェアやコンファレンス、研究集会等における公衆への開示は、書面によるもの又は口頭によるものに関わらず、いかなる言語でされたか、世界のどこでされたかにもかかわらず、厳格に回避するべきです。
(ただし、いずれかのパリ同盟国内でされた国際的な博覧会に出品された製品にかかる発明については所定の手続きのもと、新規性喪失の例外適用が受けらる場合があります(パリ条約11条、A.55(1)(b)EPC)。なお、日本国特許法30条1項のような特許を受ける権利を有する者がした試験・発表等にいての新規性喪失の例外適用規定は、欧州特許条約では採用されていないので、注意が必要です。)
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特許権の存続期間は、期限までに特許料が払われることを前提として、出願の日から20年です(優先日からではありません)。ベルギー特許の種類のひとつに、存続期間が6年間であるベルギー小特許制度(petty patent)がかつて存在しましたが、2009年1月8日をもって廃止され、ベルギー小特許の出願はできなくなりました(ただし、存続期間満了前の特許や特許庁継続中の出願は存在します)。
医薬品や農薬に関する特許については、所定の証明書を追加提出することで、最大5年間の延長が可能です。これに加えて、小児用医薬品に関する特許については、さらに6ヶ月の存続期間の延長が認められる場合があります。
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現代の分析手法や調査手段を考慮すると、多くの場合、特許により発明を保護する方が企業秘密として保護するよりもより安全であるといえるでしょう。実際、たいていの企業秘密は、該当製品の分析や使用によって簡単に開示されてしまいます。
ただし、プロセスに関するノウハウについては、ただひとつの例外といえるかもしれません。例えば、秘密としてノウハウを保護することを選択した場合、第三者が同じプロセスを独自に発明し特許を取得してしまうリスクがありますが、この場合、第一発明者は所定の条件下、実施していたプロセスを継続実施する権利を維持することができます。つまり、新製品の価格が低額である場合や、流行がすぐに終わるような製品の場合は、収支の面から考えて特許出願をするのは妥当でないといえるでしょう。
しかし、企業秘密による保護は脆弱かつ相対的なものでしかないという欠点に留意する必要があります。一度秘密が開示されてしまえば、秘密にすることによって得ていた利益は終焉し、発明は社会全体に属するものと認識されます。もちろん、秘密を悪意をもって開示した者を罰する規定は存在しますが、これは秘密保持義務のあった者(書面による契約や勤務規則、刑罰に基づく)が義務に反した場合に限定されます。
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